【安心安定成長の物流企業_広島県の株式会社ミカワ】特殊案件に対応可能な低床トレーラーとは?

皆さんこんにちは。

広島を拠点に全国で重量物運搬事業を行っている株式会社ミカワです。


大きな建設機械や橋桁などを運ぶ際、当社では低床トレーラーを使うことが多くあります。

この低床トレーラー、一般の方にとってはなじみのない言葉ですし、中には「低床」と言うからには「高床」もあるのかな? などと思われる方もいらっしゃるかもしれません。


そこで今回は、「低床トレーラー」についてご紹介したいと思います。



■低床トレーラーとは?


低床トレーラーとは文字通り、荷台部分が低くなっているトレーラーのことを言います。荷台部分を低くするために、タイヤが小さいものになっています。

逆にいえば、大きなタイヤが付いて荷台がそのうえにあるもの、たとえば一般的なトラックなどは高床ということになります。


(低床トレーラー|画像出典:東邦車輛)


(いわゆる高床トレーラー|画像出典:東邦車輛)



■低床トレーラーのメリット


実は道路交通法によって、一般道路を通行できる車両の高さや幅、長さ、重量、最小回転半径などが細かく定められています。これを「一般的制限値」といいます(道路法第47条1項、車両制限令第3条)。


(出典:公益社団法人全日本トラック協会)


高さ制限では「3.8mまで」(高さ指定道路は4.1mまで)となっていますので、「積載した状態でこれを超えないようにする」には、低床トレーラーが有利です。また荷台が低いために重心が低くなり、安定走行しやすくなりますので、特に重量のある荷物を積載するのに低床トレーラーは向いています。



■高さや長さを超える場合は…


それでも荷物によっては規定の高さや長さ、重さを超えることもあります。その場合は出発地点を管轄している警察署で「制限外積載許可証」を申請する必要があります(道路交通法第57条第3項)。

また、そもそもの車両構造自体が制限値を超えているケースもあります。その場合は「特殊車両通行許可」を、走行ルートの道路管理者(都道府県や高速道路会社など)に申請する必要があります(道路法47条第2項の2、車両制限令第15条)。


また重量や車両の長さによって、走行できるルートも限られています。


(出典:国土交通省)


さまざまな制限がありますが、道路は耐荷重や最小回転半径などを考慮したうえで、一定の構造基準のもとで造られています。この道路の構造を守り、交通の危険を防ぐためには、通行する車両の大きさや重さの最高限度を規定することがとても大切なのです。



株式会社ミカワでは法令遵守はもちろん、車両点検・乗車前点検、安全教育会議の実施などで、道路保全や交通安全を追求しながら、お客様の大切な荷物をお運びしています。

特殊車両が必要な案件で困っている方、イレギュラーな案件に対応できる運送会社を探している方は、ぜひ、重量物輸送のプロフェッショナル、ミカワへ一度ご相談ください!


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TEL.082-810-3515(代)

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