動交法では、「道路標識等により指定された場所では
警音器(クラクション)を鳴らす義務があり、
それ以外では、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、
この限りではない」とあります。
合図や青信号でも動かない車への使用等は
厳密に言えば違反となるそうです。
みなさん、知っていましたか?
本日もご安全に('◇')ゞ
動交法では、「道路標識等により指定された場所では
警音器(クラクション)を鳴らす義務があり、
それ以外では、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、
この限りではない」とあります。
合図や青信号でも動かない車への使用等は
厳密に言えば違反となるそうです。
みなさん、知っていましたか?
本日もご安全に('◇')ゞ