【安心安定成長の物流企業_広島県の株式会社ミカワ】クラクション

動交法では、「道路標識等により指定された場所では

警音器(クラクション)を鳴らす義務があり、

それ以外では、警音器を鳴らしてはならない。

ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、

この限りではない」とあります。


合図や青信号でも動かない車への使用等は

厳密に言えば違反となるそうです。

みなさん、知っていましたか?


本日もご安全に('◇')ゞ


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