高速道路は一般道よりもクルマの
走行速度が速いため、
ドライバーのちょっとした不注意が事故に
つながるリスクが高くなります。
また、一般道とは異なるルールも
存在しており、ルール違反となることも
多々あります。
うっかり違反してしまいそうな高速道路での
交通ルールには、どのようなものがあるでしょうか。
●最低速度違反
高速道路でついスピードを出しすぎてしまい、
最高速度違反で取り締まられることがありますが、
高速道路では『最高速度』だけでなく、
『最低速度』も定められている点に注意が必要です。
道路交通法75条の4では、
「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合
及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、
高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により
自動車の最低速度が指定されている区間にあっては
その速度に、その他の区間にあっては政令で定める
最低速度に達しない速度で進行してはならない」と
定められており、高速道路では最低速度以上で
走行するように定められています。
さらに、道路交通法施工令第27条の3では、
「第75条の4の政令で定める最低速度は、
50km毎時とする」と定められています。
渋滞時や危険を防止するためにやむを得ない場合を除いて、
50km/h未満で走行すると道路交通法違反に当たります。
仮に違反した場合は、違反点数は1点、
反則金は普通車の場合6,000円が科されます。
●ガス欠
一般道であれば、すぐにガソリンスタンドに
行くことができますが、高速道路では限られた
サービスエリアやパーキングエリアにしか
ガソリンスタンドがありません。
高速道路で停止するのは大変危険なため、
一般道以上にガソリンの残量に注意を払う必要があります。
道路交通法第75条の10では、「高速道路でガソリン・
冷却水・エンジンオイルの不足により自動車が
運転できなることを防止する」ことが求められています。
仮に高速道路でガス欠になった場合、違反点数2点、
反則金は普通車の場合9,000円が科されます。
●トンネル内無灯火
夜間の走行時はヘッドライトを点灯することが
道路交通法第52条で定められています。
道路交通法施工令第19条では、「第52条の政令で
定める場合は、トンネルの中や濃霧がかかっている
場所などでは、高速道路では200m、その他の道路では
50m以下であるような暗い場所を通行する場合、
点火する必要がある」といった規定があります。
トンネル内を無灯火で走行していると、周囲のクルマから
気付かれにくく、後続車から追突されたり、
隣の車線を走るクルマが突然車線変更してきたりといった
可能性があります。
違反した場合、違反点数は1点、
反則金は普通車の場合6,000円が科されます。
ライトを付けてトンネル内を通過する際は、
ライトはスモールライトではなく、
ヘッドライトを点灯しましょう。
●左車線から追い越し
高速道路の一番右側の車線は、ほかのクルマを
追い越すのみ使用する車線です。
この追い越し車線を、追い越しが終わった後もずっと
走り続ける行為は、車両通行帯違反となり
交通違反の取り締まりの対象となります。
道路交通法第20条では、「高速道路では一番右側以外の
左側の車線を走行する」また、「追い越しをする際は、
一番右側の車線を走行する」と定めれれています。
ほかのクルマの追い越しが終わったら、右側の
追い越し車線を走り続けずに、速やかに左側の
走行車線に戻る必要があります。
追い越し車線を走り続ける行為は
道路交通法20条に違反しており違反した場合、
違反点数1点、反則金は普通車の場合6,000が科されます。
●後続のクルマに追いつかれたのに
道を譲らない
追い越し車線を走り続けることや、
左車線から追い越しをすることは、
道路交通法違反となります。
しかし、追い越す場合だけでなく、
追い越される場合にも交通ルールがあります。
道路交通法第27条では、「後続車に追いつかれた場合は、
左に寄せて道を譲る」また、「追い越されている間は
加速しない」ということが定められています。
違反した場合、違反点数は1点、
反則金は普通車の場合6,000円が科されます。
スピードの速い後続のクルマに追いつかれた場合は、
速度を上げて追い越しを妨害してはいけません。
速やかに左側の車線に移って進路を譲りましょう。
高速道路では一般道よりもクルマのスピードが
速いため、よりいっそう交通ルールが求められます。
夏休みなどの長期休暇になると、
高速道路を運転する機会が多くなります。
交通違反の取り締まりを避けるというだけでなく、
交通ルールを守りましょう(∩´∀`)∩
本日もご安全に('◇')ゞ
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