「発炎筒」と「発煙筒」は、ともに緊急時に使用され、基本的な形状が筒型という共通点を持っています。
両方の決定的な違いは、第三者に対する伝達手段が「炎」なのか「煙」なのか、という点です。
最近は、LED発炎筒という”光”を発するものもあります。
車に装備するのは「発炎筒」です。
これは、法律で義務化されています。
車検の保安基準にはJIS規格が引用されており、JIS規格の中では
有効期限4年間
と明記されています。
有効期限の切れた発炎筒は内部が劣化(主に吸湿)して、着火しない、または着火しても途中で消えてしまう場合が考えられますので、交換しておきましょう。
法律上、発炎筒の装備を義務化しているものの、これに違反した場合、つまり発炎筒を装備していなかった場合の罰則規定はありません。
ただし、発炎筒を装備するように整備命令を受け、これに従わない場合の罰則にあります。
罰金50万円です!!
発炎筒は、緊急時に使用するのもですし、また装備しておく事がドライバーの義務です。
罰則の有無に関係なく、車に備え付けておきましょう。
ちなみに「三角表示板」は発炎筒の代わりになる物ではありません。
三角表示板は道路交通法に規定されている「停止表示機材」で、一方発炎筒は「非常信号用具」です。
両方とも車に装備しておかなければならない物です。
どちらか片方だけでいいという事にはなりません。
日頃から、緊急時に備えどこにあるのか確認しておきましょう。
※備えあれば憂いなし!!※
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