発炎筒の日【重機・重量物の輸送・運搬なら広島県のミカワへお任せを】

「発炎筒」と「発煙筒」は、ともに緊急時に使用され、基本的な形状が筒型という共通点を持っています。

両方の決定的な違いは、第三者に対する伝達手段が「炎」なのか「煙」なのか、という点です。

最近は、LED発炎筒という”光”を発するものもあります。



車に装備するのは「発炎筒」です。

これは、法律で義務化されています。

車検の保安基準にはJIS規格が引用されており、JIS規格の中では


有効期限4年間


と明記されています。

有効期限の切れた発炎筒は内部が劣化(主に吸湿)して、着火しない、または着火しても途中で消えてしまう場合が考えられますので、交換しておきましょう。

法律上、発炎筒の装備を義務化しているものの、これに違反した場合、つまり発炎筒を装備していなかった場合の罰則規定はありません。

ただし、発炎筒を装備するように整備命令を受け、これに従わない場合の罰則にあります。


罰金50万円です!!


発炎筒は、緊急時に使用するのもですし、また装備しておく事がドライバーの義務です。

罰則の有無に関係なく、車に備え付けておきましょう。


ちなみに「三角表示板」は発炎筒の代わりになる物ではありません。

三角表示板は道路交通法に規定されている「停止表示機材」で、一方発炎筒は「非常信号用具」です。

両方とも車に装備しておかなければならない物です。

どちらか片方だけでいいという事にはなりません。

日頃から、緊急時に備えどこにあるのか確認しておきましょう。


※備えあれば憂いなし!!※


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