朝日を背にたたずむトレーラー。
一見ごく普通の(かっこいい)写真ですが、
この中に安全性を高めるためのひと手間が隠されています。
ちょっと逆光気味で見えにくいかもしれませんが、
タイヤをよくよく見てみると……
しっかりばっちり「輪止め」がされています!
「輪止め」はトラックやトレーラーなどの
車両にかかわる仕事をしていないと中々接する機会がないと思います。
(私もミカワに入社するまでは全く知りませんでした)
しかしドライバーさんにとっては、
安全確保の観点から必要不可欠なアイテムなのです。
今日はこの「輪止め」についてちょっと掘り下げていこうと思います。
①輪止めとは
トラックやトレーラーを長い時間停車させるときに、
タイヤと地面の間にかませておく台座やプレートなどの器具のことです。
「歯止め」や「車輪止め」などとも呼ばれます。
ちなみにミカワ内での呼び方は「歯止め」派と「輪止め」派に分かれていて、
ちょっとだけ「歯止め」派が優勢な印象です。
②輪止めの役割
○事故防止効果
乗用車では、ギアをパーキングに入れてサイドブレーキを引いておけば、
勝手に動き出すことはまずありません。
しかし、車体の大きなトラックやトレーラーは
空気ブレーキを使用している場合があります。
この場合、エンジンやエアーコンプレッサーなどが稼動していない状態(無人の状態)で
長い時間停車をしていると、自然と空気圧が弱まりブレーキが緩んでしまいます。
その結果、車両が勝手に動いて大きな事故につながる危険性があります。
万が一の事故を防ぐために輪止めを使うのです。
○安全確認の意識向上効果
輪止めの設置を徹底することで、安全確認の意識向上を図ることができます。
上で説明した通り、車両が勝手に動き出してしまうのを防ぐのが一番の目的です。
加えて「輪止めを設置する」というひと手間をプラスすることで、
車両に意識を向ける機会が少なくとも1回は増えます。
つまり、車両等の異常に気付けるチャンスが更に1回増えるのです。
○信頼性の向上
輪止めの設置を徹底しているということは、
それだけ安全への意識が高いということでもあります。
③輪止めをしないと法律違反?
安全確保という点ではトラックやトレーラーの輪止めは非常に有効です。
しかし2021年11月現在、法律で輪止めをしなくてはならないと
決まっているわけではありません。
全日本トラック協会や交通安全協会では輪止めをすることを勧めていますが、
今のところは会社やドライバーさんの判断に任せられています。
なので、輪止めをしていなくても罰則があるわけではありませんが……
きちんと輪止めをしていれば、大きな事故を防ぐことができるのも事実です。
④輪止めの使い方
大体、以下の2パターンに分かれます。
○車両後輪の前後に設置
車両後輪の前後に、ロープ等で結んだ輪止めを挟んで設置します。
輪止めを外すときには後方の安全確認をしっかりしましょう!
○右側の前車輪の前後に使用
最初の写真のように、右側の前車輪の前後に輪止めを設置する方法もあります。
こちらの方法だと、運転席から降りてすぐにロックできるというメリットがあります。
どちらの方法で設置するかは会社や事業所の規定によって変わります。
会社で使用方法・ルールを統一するのも、
安全意識・信頼を高めるためには非常に大切だと思います。
⑤まとめ
輪止め設置は全日本トラック協会や交通安全協会で勧められていますが、
義務ではありません。しかし、輪止めは安全管理上とても重要なアイテムです。
サイドブレーキをしっかり引くだけでなく、
正しく輪止めを設置することで、更に安全性が高まります。
事故防止だけでなく、安全確認への意識向上も見込めます。
ミカワでは車庫内での輪止めの使用を徹底し、
安全確認を確実に行なっています!
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